6・21
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□ 6・21検察官が証拠を開示! 今年1月21日、富山保信さんの再審(異議審)が係属している東京高裁第4刑事部において三者協議が開かれ、門野博裁判長(その後、2月に退官)は、検察官に対し、公判未提出証拠を開示するよう勧告した。 富山事件は、自白も物的証拠もない。事件(1974年10月3日)が起きた時、偶然現場を通りかかり事件を目撃した人の証言、目撃証言の信用性が最大の争点となっている。 弁護団は、一審の初めから全ての証拠を開示するよう、とりわけ全目撃者を明らかにするよう求めてきた。一審無罪が覆され有罪とされた二審判決以降、上告審、再審でも全ての証拠を明らかにし、事件の真相を究明することが富山さんの無実をさらに裏付けることになると、証拠開示の重要性を訴えてきた。 そして6月21日、この閉塞状況を打ち破り、とうとう検察官に証拠を開示させることができた。これはまさに勝ち取ったものである。 開示勧告の出た証拠は、 1.請求人の1975年1月13日逮捕当時 の写真 であり、捜査報告書には写真面割り、面通しに関するものを含むとされている。 我が国の証拠開示を取り巻く状況は、これまで最高裁決定の「四四年決定」によって、その範囲を非常に限定的なものにとどめていた。 「針の穴に駱駝を通すほど難しい」と言われる再審の門は、開かずの扉と言われるが、弁護団や支援者らのあくなき努力によってその門戸をこじ開けているという状況にある。再審無罪をかちとった事件の多くで、その鍵を握っているのは、やはり証拠開示である。 |
1.21証拠開示勧告をうけて、会員の方々からメッセージを頂きました。この好機を、焦らずに、確実に生かして、次なる段階に進めて下さい。 (大井町のOBさん) ニュースをいつもありがとうございます。 (OSさん) ニュース特別号を読み、笑顔になりました。 (Mさん)
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証拠開示に関する新聞記事より大阪・梅田の引きずり殺人:検察側、証拠開示漏れでミス認める−−公判 JR大阪駅前で会社員を車ではねた後、約3キロ引きずって殺害したとされる事件の公判が21日、大阪地裁であった。被害者の司法解剖の内容が書かれた「剖検記録」を当初、証拠開示しなかったことについて、検察側は「(記録を保管する)大阪府警に(開示請求を伝えた際)『剖検記録』と明確に言わなかった」と釈明。ミスを認めた。 一方、遠藤邦彦裁判長はこの日の公判で、開示ミスの影響のために審理が遅れている点に触れ、「裁判員裁判で起きた場合、重大な事態を起こす」と検察側を批判した。 事件の剖検記録を巡っては、昨年8月の弁護側の開示請求に対し、検察側が翌月、「記録はない」とした。その後、「警察官に交付した」とする医師の証言を受けて調べ直したところ、先月上旬になって見つかり、改めて開示された。 剖検記録を入手した経緯について、検察側はこの日、大阪府警の報告書を提出したが、日付が開示請求前の「08年11月11日」となっていたため、弁護側が「当初から記録の存在を把握していたのでないか」と指摘。検察側が法廷で「10年5月6日」に訂正し、遠藤裁判長から「弁護側に疑念を抱かせる」とされる一幕もあった。 この問題に関し、弁護側は「重大な誤り」として、検察官の処分を大阪地裁に申し立てている。遠藤裁判長は次回公判(来月12日)で報告書作成の経緯を改めて説明するよう求め、その結果をふまえ、処分の申し立てについて判断する。【玉木達也】 毎日新聞 2010年6月22日 大阪朝刊 |
富山事件裁判経過・ 1974年10月3日 ・ 2004年3月30日 目指せ、再審無罪! |
豪雨のため、中止になりました。
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