タイトル 無実の富山さんの再審無罪をかちとる会ニュース

●ニュースNo.260(2010年6月25日発行)

6月21日、検察官が証拠を開示
メッセージ
毎日新聞より

大井町ビラまき報告


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6・21
富山再審(異議審)で、検察官が手持証拠の一部を開示!

1月21日の東京高裁第4刑事部(門野博裁判長)の開示勧告を受けて、6月21日、検察官は未開示の証拠を開示した。

□ 6・21検察官が証拠を開示!

 今年1月21日、富山保信さんの再審(異議審)が係属している東京高裁第4刑事部において三者協議が開かれ、門野博裁判長(その後、2月に退官)は、検察官に対し、公判未提出証拠を開示するよう勧告した。
 文字で書けば、たったこれだけのこと。たったこれだけのことに、どれだけの時間、労力、人々の思いが関わっていたことだろうと思う。
 そしてこの日まで幾度となく「証拠開示」、「証拠開示」と口にしてきたことだろうか。
裁判所の申し入れ行動でも、大井町駅前でのビラまき、署名集めや集会でも、私達は「証拠開示」を訴え続けてきた。

 富山事件は、自白も物的証拠もない。事件(1974年10月3日)が起きた時、偶然現場を通りかかり事件を目撃した人の証言、目撃証言の信用性が最大の争点となっている。
 事件の捜査責任者の警察官によれば、この目撃者の供述調書は34名分ある(二審での証言)とされているが、これまで開示されてきたのは、7人の目撃者の供述調書(員面調書、検面調書等)のみで、目撃者のほんの一部だった。検察官は、自分たちの主張にとって有利と判断した目撃者の調書のみを開示した。
 だが、この7名の供述調書も最初の頃は、富山さんとは似ても似つかない犯人像を供述している。それが取り調べを経るに従い、富山さんの容貌や身長、年齢に合わせて変遷していく。(一審判決は、この変遷を重要視し、「この変遷には目撃者を取り調べた警察官の暗示、誘導が窺え目撃証言は信用できない」として無罪とした。)

 弁護団は、一審の初めから全ての証拠を開示するよう、とりわけ全目撃者を明らかにするよう求めてきた。一審無罪が覆され有罪とされた二審判決以降、上告審、再審でも全ての証拠を明らかにし、事件の真相を究明することが富山さんの無実をさらに裏付けることになると、証拠開示の重要性を訴えてきた。
 それがようやく実を結び、今年1月、門野博裁判長によって、検察官に対する勧告がなされたのだ。
 しかし、検察官はすぐに証拠を開示せず、弁護団は、検察官に対し、裁判所の勧告に従うよう粘り強く要求し続けた。

 そして6月21日、この閉塞状況を打ち破り、とうとう検察官に証拠を開示させることができた。これはまさに勝ち取ったものである。

 開示勧告の出た証拠は、

1.請求人の1975年1月13日逮捕当時 の写真
2.目撃者Aの供述調書、同人の取調べに関 する捜査報告書
3.目撃者Bの供述調書、同人の取調べに関 する捜査報告書
4.目撃者Cの供述調書、同人の取調べに関 する捜査報告書
5.目撃者Dの供述調書、同人の取調べに関 する捜査報告書
6.目撃者Eの供述調書、同人の取調べに関 する捜査報告書
7.その他の目撃者の供述調及び取調べに関 する捜査報告書

であり、捜査報告書には写真面割り、面通しに関するものを含むとされている。
 再審、それも異議審段階での開示勧告は前例がなく、これは実に画期的なことである。
 開示された証拠は、勧告された前記1の本件での富山さんの逮捕写真、目撃者27人の供述調書等である。
 しかし、弁護団がもっとも重要と考えている目撃者BおよびC(前記3、4)の調書や捜査報告書等については「不見当」として開示していない。
 この目撃者B、Cは弁護団の事情聴取に対して、「犯人は、富山のような男ではない」としている目撃者である。事件を間近で目撃しており、警察の取調べも受け、写真選別も求められたと言っている。この目撃者の調書類だけがないというのはあり得ない。
 弁護団は検察官に対し、この2人の目撃者の調書類を捜すよう重ねて申入れているが、検察官は「捜したが見当たらない」と言い続けている。

 我が国の証拠開示を取り巻く状況は、これまで最高裁決定の「四四年決定」によって、その範囲を非常に限定的なものにとどめていた。
 かちとる会の佐藤斎一さんが、生前、自ら文献を調べ学習会をやって、みんなで打開策はないものかと話し合ったことを思いだす。
 この四四年決定とは、冒頭手続以降の段階において、被告人側より申し出を受けた後、「(証拠の)閲覧が被告人の防御のために特に重要であり、かつこれにより罪証隠滅、証人威迫等の弊害を招来するおそれがなく、相当と認められるとき」には裁判所の(固有の)訴訟指揮権に基づく証拠開示命令を発しうる(最決昭和四四・四・二五)というものである。
 近年になって(2007年12月25日)、最高裁第三小法廷は、東京高裁第四刑事部(門野博裁判長)が出した決定(偽造通貨行使の罪に問われた男性の裁判で、警察官作成の「取調べメモ(手控え)や備忘録等」について開示を命じる決定)を支持する決定を出した。
 最高裁は、「取調警察官が作成した備忘録は、取調べの経過その他参考となるべき事項が記録され、捜査機関において保管されている書面は、個人的メモの域を超え、捜査関係の公文書ということができる。これに該当する備忘録については、証拠開示の対象となり得るものと解するのが相当である。」としている。
 証拠開示について、「44年決定」から一歩踏み出した決定である。

 「針の穴に駱駝を通すほど難しい」と言われる再審の門は、開かずの扉と言われるが、弁護団や支援者らのあくなき努力によってその門戸をこじ開けているという状況にある。再審無罪をかちとった事件の多くで、その鍵を握っているのは、やはり証拠開示である。
 だが、検察官の手持ち証拠の一覧すら弁護人に開示されない中では、その証拠の存在をどのように知ればよいのだろう。
 検察側と弁護側とでは証拠収集に歴然の差が存在する。このような不公平な、さらに言えば真実発見を闇に葬るような司法のあり方には、憤りさえ感じる。
 富山再審では、再審請求以来、証拠の開示を強く要求し続け、そのことが一つの形となったことは実に喜ばしい事である。しかし、まだまだ越えなくてはならない山が、一山も二山もある。
 今なお、再審の門戸は堅く閉じたままである。
 「真実は必ず勝つ」。これは、八海事件元被告の阿藤周平さんの言葉である。この言葉を、再審無罪までもって、今後もねばり強くがんばりたい。
 無実は無罪に。
 うり美

1.21証拠開示勧告をうけて、会員の方々からメッセージを頂きました。

 この好機を、焦らずに、確実に生かして、次なる段階に進めて下さい。

(大井町のOBさん) 

 ニュースをいつもありがとうございます。
 気に掛かりながら何も出来ず申し訳なく思っています。
 ほんの少し、気持ばかりですが役立てていただければ幸いです。
 真実の声はきっと届くと信じ、粘り強くこれからも、健康に気をつけてお過ごし下さい。
 私たちも応援し続けます!!

 (OSさん) 

 ニュース特別号を読み、笑顔になりました。
 皆さんの粘り強い地道な活動がこの一歩を開いたのですね。
 少しですが、カンパと一緒に次の闘いを進められることを願っています。

  (Mさん)

 

証拠開示に関する新聞記事より

大阪・梅田の引きずり殺人:検察側、証拠開示漏れでミス認める−−公判

 JR大阪駅前で会社員を車ではねた後、約3キロ引きずって殺害したとされる事件の公判が21日、大阪地裁であった。被害者の司法解剖の内容が書かれた「剖検記録」を当初、証拠開示しなかったことについて、検察側は「(記録を保管する)大阪府警に(開示請求を伝えた際)『剖検記録』と明確に言わなかった」と釈明。ミスを認めた。

 一方、遠藤邦彦裁判長はこの日の公判で、開示ミスの影響のために審理が遅れている点に触れ、「裁判員裁判で起きた場合、重大な事態を起こす」と検察側を批判した。

 事件の剖検記録を巡っては、昨年8月の弁護側の開示請求に対し、検察側が翌月、「記録はない」とした。その後、「警察官に交付した」とする医師の証言を受けて調べ直したところ、先月上旬になって見つかり、改めて開示された。

 剖検記録を入手した経緯について、検察側はこの日、大阪府警の報告書を提出したが、日付が開示請求前の「08年11月11日」となっていたため、弁護側が「当初から記録の存在を把握していたのでないか」と指摘。検察側が法廷で「10年5月6日」に訂正し、遠藤裁判長から「弁護側に疑念を抱かせる」とされる一幕もあった。

 この問題に関し、弁護側は「重大な誤り」として、検察官の処分を大阪地裁に申し立てている。遠藤裁判長は次回公判(来月12日)で報告書作成の経緯を改めて説明するよう求め、その結果をふまえ、処分の申し立てについて判断する。【玉木達也】

毎日新聞 2010年6月22日 大阪朝刊 

 

富山事件裁判経過

・ 1974年10月3日
    東京品川区で事件発生
・ 1975年1月13日
    富山さんデッチあげ逮捕される
・ 1981年3月5日
    東京地裁 無罪判決
・ 1985年6月26日
    東京高裁 有罪判決 懲役10年
・ 1987年11月10日
    最高裁 上告棄却
    富山さん 大阪刑務所服役
・ 1994年6月20日
    再審請求書を提出
・ 1995年12月19日
    満期で出獄

・ 2004年3月30日
    東京高裁 再審請求棄却
・ 2004年4月5日
    異議申立書提出
・ 2010年1月21日
    高裁4刑が検察官に証拠開示を勧告
・ 2010年6月21日
   検察官が証拠を開示

 目指せ、再審無罪!

大井町ビラまき報告

 豪雨のため、中止になりました。

大井町のYさんから

休載

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